2024/9/30 15:49

シャトレーゼ「弁護士とも相談しつつ厳しく対応してまいる所存です」激怒か…損害賠償問題にも

シャトレーゼ

菓子製造・販売の人気チェーン「シャトレーゼ」が怒っている。 京都・嵐山にある「京都で最も美しいカフェ」を標榜するカフェが、シャトレーゼで購入したケーキを無断で自店舗のメニューとしてお客に提供していたのだ。だが、大手チェーンならまだしも、今回のカフェのような個人経営の店舗が小売店などで購入した食品をメニューとしてお客に提供することは広く行われており、珍しい事例ではない。専門家は「このカフェの行為は法律的には問題ない」との見解を示すが、外食業界のルール・慣習としてはどう捉えるべきか。また、なぜシャトレーゼは抗議しているのか。業界関係者の見解を交えて追ってみたい。

 改めて説明の必要がないほどメジャーかつ人気のスイーツチェーンに成長したシャトレーゼ。国内外に合計約1000店舗を展開し、「チョコバッキー」「ダブルシュークリーム」「うみたて卵のふんわり厚切りロール」「北海道産バターどらやき」をはじめとする定番商品で知られ、お手頃価格のケーキや洋菓子、和菓子、アイスといったスイーツ類のほか、パン、冷凍食品、ワイン、日本酒なども扱う人気チェーンだ。創業は昭和29年(1954年)。現在ではケーキなど洋菓子のイメージが強いが、今川焼き風のお菓子を販売する店舗「甘太郎」が発祥で、昭和42年(1967年)に社名をシャトレーゼに変更。現在のFC(フランチャイズチェーン)システムによる店舗展開を始めたのは昭和50年(1975年)のことだ。
そんなシャトレーゼが怒っているというニュースが今月、注目されている。京都・嵐山にある外国人観光客などに人気のカフェが、シャトレーゼが製造・販売している「北海道産マスカルポーネのチーズモンブラン」「クレープ・オ・フリュイ」「かわいいくまちゃん」「パリパリチョコショート」などを無断でメニューに加え、ドリンクが付いたケーキセットとして約1500円で提供していることが発覚。9月17日放送のフジテレビ系番組『めざまし8』によれば、オーナーは中国人で、シャトレーゼは8月23日を期限としてカフェ側に質問書を提出したものの、9月16日時点で回答はないという。また、9月15日付「NEWSポストセブン」記事によれば、シャトレーゼは当該カフェに内偵など行っているといい、同社は「ポストセブン」の取材に対し「弁護士とも相談しつつ厳しく対応してまいる所存です」と回答している。

 シャトレーゼは公式サイト上で転売・再販売・営利を目的としての購入について「お断りさせていただきます」と記載しているが、外食チェーン関係者はいう。

「商品を企画・製造・販売している企業としては、自社が許可・把握していないところでコントロールのおよばないかたちで商品が販売されると、たとえば好ましくない店舗でそれが販売された場合に消費者から『シャトレーゼはこんな店舗にまで商品を卸して商売しているのか』と誤解されるなど、イメージ悪化をはじめ想定外の悪影響を受ける可能性があります。それゆえに転売禁止を掲示しているのでしょうし、当該の店舗に抗議するというのは当然でしょう。心情的にも理解できますが、現実問題としてサイト上に『転売はお断りさせていただきます』と掲載しているだけで、それが法律的にどれくらいの効力を持つのか、転売した店舗の行為が即違法となるのかは微妙なところでしょう。

 大手チェーンが多くの店舗でシャトレーゼのケーキを無断で販売すれば、シャトレーゼの業績に一定の悪影響を与える可能性もあるため損害賠償問題にもなってくるでしょうし、モラルの問題も出てくるでしょうが、個人経営の飲食店が小売店などで買ってきたものを提供することは広く行われており、製造元の同意の有無という違いこそあれ、それと今回のケースがどう違うのかという話になってきます」
と、ビジネスジャーナルは報じた。

なぜシャトレーゼが激怒?某カフェが無断で販売、実は法律的には問題ない理由 | ビジネスジャーナルなぜシャトレーゼが激怒?某カフェが無断で販売、実は法律的には問題ない理由 | ビジネスジャーナル

編集者:いまトピ編集部