『佐川急便』に配達依頼したら破損、賠償額が10分の1「おかしい」非難の声
佐川急便に自転車の配達を依頼したら破損されてしまい、さらにその賠償額が購入時の10分の1しかなかった、との投稿がX上で話題になっている。自転車の購入時の価格は「48万4000円」だったが、購入から3年経過していたことから、現在の時価は「-6万500円」と算定され、「時価がマイナスの場合は再調達額の10%が上限」との基準に従って、4万8400円が賠償金額だという。この投稿に対して、「算定基準がおかしい」「少なくとも現在の市場取引価格で賠償すべき」など、佐川急便の対応を非難する声が多くあがっている。この佐川急便の賠償額は妥当といえるのだろうか。
あるXユーザーが、48万4000円で購入した自転車の配送を佐川急便に依頼したところ壊され、賠償金はわずか4万8000円だったとして「自転車やめます」など、落胆する様子を投稿。この投稿を受け、「佐川急便は30万円まで賠償するんじゃなかったの?」「なんで購入額の10分の1になるの?」など驚きや疑問の声が続出。
佐川急便の賠償金の算定の根拠は、自転車の購入が3年前であり、減価償却した結果、壊れた自転車の時価が「-6万500円」と計算されるというものだ。さらに、算定した時価がマイナスの場合、「再調達額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額)の10%が賠償の上限金額」という同社の規定があり、48万4000円の10%として4万8000円が賠償金として支払われたようだ。
自転車は法定耐用年数が2年と定められており、減価償却による計算をすると、2年で価値は0円になってしまう。48万円も払って購入した自転車が、たった2年で価値がなくなるとする考え方に、納得がいかないとの声も多い。「普通、取得価格で賠償すべきだろ」「損害賠償なのに、なぜ償却物扱いなのか」「時価は市場価格で考えるべきでは?」「法定耐用年数を持ち出すのはおかしい」など、そもそも佐川急便の算定の根拠としている「法定耐用年数」「減価償却」を使用することに疑問を投げかける向きも多い。
そこでBusiness Journal編集部は佐川急便に、法定耐用年数で計算することの是非や、市場取引価格で賠償すべきではないか、との問い合わせを行ったが、期日までに回答はなかった。では、他社ではどうかといえば、ヤマト運輸も法定耐用年数で減価償却した金額が損害賠償の上限となるという、とビジネスジャーナルが報じた。
編集者:いまトピ編集部