同性愛暴露「人格権侵害」と認定 東京高裁、賠償請求は棄却
(共同通信) 2020/11/25 17:40
一橋大法科大学院生の男性=当時(25)=が2015年、同性愛者であることを同級生に暴露される「アウティング」の被害を受けた後、校舎から転落死したことを巡り、適切な対応を取らなかったとして、両親が大学に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(村上正敏裁判長)は25日、男性へのアウティングについて「人格権やプライバシー権を著しく侵害する許されない行為」と認定した。
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一橋大法科大学院生の男性=当時(25)=が2015年、同性愛者であることを同級生に暴露される「アウティング」の被害を受けた後、校舎から転落死したことを巡り、適切な対応を取らなかったとして、両親が大学に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(村上正敏裁判長)は25日、男性へのアウティングについて「人格権やプライバシー権を著しく侵害する許されない行為」と認定した。
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