千葉県は4月1日から結婚休暇の対象を同性のパートナーのいる職員にも拡大します。

 県によりますと、県の結婚休暇は、法律婚か事実婚の職員が社会的に結婚したと認められる日から、原則1か月以内に連続7日間の休暇を取得できる福利厚生です。

 4月からは、同性のパートナーがいる職員も自治体のパートナーシップ宣誓証明書を提出するなど、実態を証明したうえで申請すれば結婚休暇を取得できるようになります。

 結婚休暇の対象拡大は、社会情勢の変化を踏まえた働きやすい職場環境の整備の一環で、忌引きや看護休暇、扶養手当などについても同様の対応にするということです。