厚生労働省は4月17日、オンライン資格確認等システムによる患者の受給資格の照会に関する疑義解釈を地方厚生局などに事務連絡した。患者が診察券等のみで受診した場合について、月に1度以上のマイナ保険証または健康保険証の提示など一定の条件を満たす場合に限り、被保険者番号等でオンライン資格確認等システムに照会し、受給資格を確認する対応を容認する考えを示した。

 事務連絡ではまず、受給資格の確認は受診等の都度、患者本人が提示したマイナ保険証や健康保険証に基づいて行う必要があることを強調している。ただ、現行の健康保険証は2024年12月2日で新規発行を終え、マイナ保険証に一本化される。このため多くの医療機関では現在、マイナ保険証と診察券等の一体化、マイナ保険証による受診を前提とした動線・事務フローの見直しなど、健康保険証廃止に向けた準備作業が進められている。

 事務連絡は、こうした医療現場の実情を考慮し、一定の条件を満たす場合は健康保険証やマイナ保険証の提示の省略を容認する取り扱いを示した。具体的には、診察券等のみで受診した患者のうち、①レセプト請求の単位である月に1度以上、マイナ保険証によるオンライン資格確認または健康保険証の提示が行われている、②動線の見直し中などのやむを得ない事情があり、医療機関で管理している被保険者番号等を基にオンライン資格確認等システムに照会して受給資格が有効であることを確認できる―場合については、改めてマイナ保険証や健康保険証の提示を求める必要はないとした。

 ただし、これらはあくまで暫定的な対応であることも指摘。医療機関に対して、できるだけ早期に健康保険証からマイナ保険証への移行が実現するよう、患者に受診の都度、マイナンバーカードを持参するよう働きかけることへの協力を要請した。