2024年5月14日に河野デジタル大臣がX(旧Twitter)で交通違反時の押印または拇印は任意だと投稿しました。

河野デジタル大臣がXで言及、青切符の「指印」は任意!ではなぜ求める?

 交通違反をした際に警察から求められる青切符の押印または指印について、河野太郎デジタル大臣がSNS上で「任意」と発言したことが話題になっています。
 
 では、青切符の押印&拇印は一体何のためにするのでしょうか。

 警察は「交通反則通告制度」に則って交通違反の取り締まりをしています。

 交通反則通告制度とは運転者が違反点数3点以下の比較的軽微な違反をした場合、一定期間内に反則金を納付すれば刑罰の対象とならずに違反が処理されるという制度です。

 たとえば普通車を運転中に違反点数2点の「指定場所一時不停止等違反」で検挙されると、警察官から交通反則告知書(青切符)の1枚目と反則金の納付書が渡されます。

 その後期限内に7000円の反則金を納付すれば違反の手続きがすべて終了し、刑事罰に問われることはありません。

 なお、警察官が青切符を作成する際は違反者に対して署名と押印または指印を求めることが一般的です。

 この青切符の押印や指印に関しては2024年5月14日、河野太郎デジタル大臣がX(旧Twitter)で以下の内容を投稿し、大きな反響を呼んでいます。

「交通違反をした時に、まだ現場で書類に押印または拇印を求められることがあるようですが、いずれも任意ですので断っても問題はありません。ただし、罰金の支払いなどは任意ではありませんのでお間違えなく」

 また、河野大臣は青切符の押印・指印が任意であることの根拠として、警察庁の通達「交通反則切符における供述書作成上の留意事項について」を併せて投稿しています。

 この投稿に対しては「知らなかった。何かあったらこれ使わせてもらう」「拒否して良かったんですね」などの声のほか、「初めて交通違反した時に拇印じゃないとダメと言われた」といった経験談が寄せられています。

 さらに「なんで(押印・指印)を求めてくるの?」という疑問の声も複数聞かれました。

 青切符に押印や指印を求める理由に関しては、上記の警察庁の通達に次のように明記されています。

「署名とともに求めている押印又は指印は、違反者本人が作成したことが確認できるようにする目的で、警察官の求めに応じて違反者の任意により行われるもの(文章を一部抜粋)」

 そして青切符の署名に関しても、各都道府県警察のホームページ上で「任意」であることが明らかにされています。

 つまり、軽微な交通違反で捕まった場合に必ずしも署名や押印などをする必要はありません。

 ただし注意したいのは、運転者が青切符の受け取りを拒否した場合は交通反則通告制度の適用を拒否したとみなされ、道路交通法違反事件として検察庁に送致されてしまうことです。(運転者が少年の場合は家庭裁判所へ送致)

 送致後は検察官が運転者を裁判にかけるかどうか、いわゆる「起訴」か「不起訴」かの決定をおこないます。

 仮に起訴されると多くの場合は前科が付くため、その点は注意しておいたほうが良いでしょう。

 また反則金を納付せずにいた場合も逮捕などの刑事手続きに移行する可能性があります。

 もし青切符を切られた日の翌日から7日以内に反則金を納付せず、なおかつ警察施設にも出頭しなかった場合、切符を切られた日から概ね40日後に反則金相当額と郵送料を合わせた「納付書」が自宅に送付されます。

 この時点で納付すれば違反の手続きは終了しますが、納付しなかった場合は青切符の受け取りを拒否したときと同様、刑事裁判の手続きがとられます。

 そのほか過去には、警察官から青切符の署名を求められた際に切符を破いたドライバーが公務執行妨害の疑いで逮捕される事案が発生しています。

 切符は公文書であり、破ると「公用文書等毀棄罪」に当たる可能性もあります。

 取り締まりに納得がいかない場合でも、落ち着いた対応をとるべきといえるでしょう。

※ ※ ※

 実は点数制度は行政処分であるため、たとえ刑事手続きで不起訴になったとしても違反点数は累積します。

 この点数が原因でゴールド免許がブルー免許になるといった不利益を受けた場合には不服申立てや処分の取消し訴訟を起こすことが可能ですが、ドライバーにとっては非常に高いハードルといえるでしょう。