同性パートナーが犯罪被害者給付金の支給対象に該当し得るとした最高裁判決を受け、北海道北斗市は5日、犯罪被害者の遺族に渡す市独自の見舞金について、パートナーシップ宣誓をしている性的少数者にも対象を4日に拡充したと発表した。

 同市では2010年から、犯罪で亡くなった人の遺族に30万円、1カ月以上のけがをした人に10万円をそれぞれ上限に支給する制度を実施。パートナーシップ宣誓制度は昨年4月に開始した。

 最高裁は先月、同性パートナーを事件で殺害された愛知県の男性が、配偶者として「犯罪被害者給付金」を受給できるか争われた訴訟の上告審判決で、支給対象になり得るとする初判断を示した。