インターネットの賭博サイト(オンラインカジノ)を違法に運営したとして、賭博開帳図利罪に問われた米国籍の被告の男(36)の判決公判が8日、京都地裁であった。檀上信介裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 判決によると、被告は、別の男2人=ともに同罪で有罪判決=や国外のサイト運営者と共謀し、昨年3月〜12月、千葉県内などで賭博サイト「DORA麻雀(マージャン)」を設置運営し、国内の賭客らにマージャン賭博をさせ、勝利金額の10%または15%を場所代として徴収し賭博場を開帳した。

 檀上裁判官は判決理由で、被告は国外にいる運営チームと日本国内チームの調整役を担い、約8カ月にわたり月150万円の報酬を得ており、「知人から誘われ安易に犯行に及んだ」と非難した。一方、最終決定権限は国外チームにあり、被告も運営企業から「違法ではない」と説明されていたことを考慮し執行猶予を付けた。