労働基準法やそのほかの労働法が適用される「雇用」と、適用されない「業務委託」。その違いはどこにあるのでしょうか? 無料メルマガ『採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で社会保険労務士の飯田弘和さんは、そのふたつの違いについて詳しく解説しています。

「雇用」と「業務委託」の違いは?

“雇用”か“業務委託”かが争われることがあります。社員やパート・アルバイトなどの“雇用”であれば、労働基準法その他の労働法が適用されます。業務委託では、個人事業主扱いとなるので、労働法の適用はありません。業務委託では、業務内容や報酬について、委託業者と個人事業主との間の契約によって決まりますが、原則、契約内容に制限はありません。(契約自由の原則)

“雇用”と“業務委託”との違いは、なかなか明確に区分けできないところもあるのですが、原則、以下のように考えます。雇用とは、「事業主(会社)の指揮監督下の労働」です。事業主の業務指示を受けて業務を行います。業務指示であるため、原則、断ることはできません。断れば、“業務指示違反”として懲戒処分の対象となります。

また、雇用契約では、労働者自身が業務を行います。友人などに代わってやってもらうことはできません。ですから、採用において、能力や経験、人間性等が重視されます。

では、業務委託はというと、業務委託では、「仕事の完成」に対して、注文者が報酬を支払うものです。仕事の進め方や時間配分等の細かな指示はありません。そのため、自主性・独立性・裁量性をもって仕事を行っていくことになります。本人自ら仕事を行わず、他者に頼んで行わせることも可能です。仕事の完成に対して報酬が支払われることから、報酬は、“出来高や歩合”となることが一般です。雇用契約でみられるような、時給や日給、月給制であれば、業務委託を否定する要素となります。

また、始業・終業時刻が決まっていたり、業務の細かい指示がされている場合も、業務委託を否定する要素です。

実際には、労働者性(あるいは業務委託)を肯定する要素と否定する要素が混在している場合が殆どです。そういった中で、総合的な判断がなされるため、なかなか線引きが難しいです。

ただ、業務委託を結んでいた者が、「私は労働者(雇用)である」として、残業代等の支払いを求めたり、業務災害について労災申請を行うことが増えています。労働者(雇用者)の働き方が多様化する中で、今後ますます雇用と業務委託の線引きが難しくなると思われます。

さらに、今秋には、“フリーランス保護法”の施行も予定されています。会社としては、そのあたりの社会の動きも考えながら、雇用でいくか、業務委託でいくのかを考えていくことが求められます。

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