世の中は毎日、たくさんのニュースであふれています。経済ニュース、政治ニュース、国際ニュース……分野はいろいろありますが、最も身近なのが事件や事故に関連するニュースではないでしょうか。誰々が逮捕された、告訴した、起訴された――普段何気なく耳にしている言葉ばかりですが、いざ誰かに「逮捕って何?」と聞かれて、正しく即答できる人は、実はそういないはずです。産経新聞社で長らく事件報道を担当した三枝玄太郎氏が2024年4月に刊行した『事件報道の裏側』から、抜粋・編集してお届けします。

逮捕にはいくつも形がある

「〇〇署は×日、殺人未遂容疑で、東京都△△区〇〇の会社員、▽▽××容疑者を逮捕した」

皆さんはこんなニュースを新聞やテレビやインターネットで日々、目にしていると思います。

では、いきなりですが質問です。逮捕とはいったいなんでしょうか?

そんなこと簡単じゃないか。警察が容疑者に手錠をかけることでしょう、と思われるかもしれません。しかし、逮捕とは実はなかなか難しい定義があるのです。というのも、逮捕の“形”は一つだけではないからです。

憲法33条にこんな条文があります。

「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」

これは刑事訴訟法の元ネタにもなっている憲法の大事な条文です。

平たく言えば、警察は通常、逮捕状がなければ、犯罪の嫌疑がある人物を逮捕することができないということです。