そもそも、年金制度は働いて収入を得ることが難しくなったときの所得保障です。だから高齢者だけのものではありません。がんによる機能障害や、全身の衰弱、抗がん剤の副作用などで生活や仕事が制限される場合には所得保障として年金を受給することができます。

初診日から1年6カ月経過していたらぜひ確認を

しかも、障害年金は老齢年金や遺族年金と並ぶ公的な年金制度のひとつで、初診日から1年6カ月以上経過し、直近1年間に年金保険料の未納がないなどの納付要件を満たせば、65歳未満の現役世代でも受給することができます。

しかし、残念なことに、がんの患者さんでこの障害年金を受給している方の割合は、ほかの病気に比べてとても少ないのが現状です。

その理由は、障害年金についての理解が進んでいないことと、そもそも申請しないと受給できないこと、さらに申請がそれなりに複雑だということなどがあげられます。

職場や家庭の支援や配慮を受けて仕事や家事が続けられている場合でも

障害年金は初診時に加入していた年金保険によって、「障害基礎年金」(国民年金)、「障害厚生年金」(厚生年金)に分かれます。

障害の程度によって、障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級、2級、3級の障害等級があり(級数が少ないほうが障害が重い)、それによって受給できる金額が変わってきます。この障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なり、別途定められるものです。

例えば、副作用で手指がしびれてこれまでの仕事が続けられなくなった場合や、咽頭がんによって声が出ない、骨肉腫による人口関節、直腸がんによる人工肛門など局所的ながんの障害も対象です。