鳥取県は大規模災害の発生時、救出・救助活動の迅速化が図られる場合は、家族などの同意を得ずに安否不明者と行方不明者の氏名、住所のほかに救助に関する情報など9つの項目を公表する方針を決め、3月19日から運用を始めました。

一方、死者については社会的関心や公益性を踏まえ、遺族の同意を得て公表するとしています。

国が去年3月に示した方針に基づいたもので、島根県も3月22日から同様の運用を始めています。両県は市町村や県警と連携して適切に運用したいとしています。