【仁川聯合ニュース】韓国で昨年8月29日に中学校の掲揚台から太極旗(韓国国旗)を降ろして燃やすなどし、国旗冒?(ぼうとく)などの罪に問われた30代の男の公判が11日、仁川地裁であり、検察側は懲役1年6カ月を求刑した。8月29日は1910年に韓日併合条約が公布された日で、韓国では国権が喪失したとして「庚戌国恥日」と呼ばれる。被告は当時、太極旗の代わりに日本の国旗を掲げた。

 弁護側は最終弁論で「被告は犯罪事実を全て認め、深く反省している」とし、精神疾患により偶発的に犯行に及んだとしながら寛大な判決を求めた。被告がこれまでデモなどの様子を見て、国旗を傷付ける行為が表現の自由として許されていると思い込んでいたと述べた。

 被告も最終意見陳述で「二度と犯罪を起こさず、治療をしっかり受け、衝動的な行動をしないよう努力する」とした。

 被告は昨年8月29日未明、仁川市内の中学校に忍び込み、太極旗を国旗掲揚台から降ろした。ペンで「独島は日本の領土」などと書き込んだ後、国旗の一部を燃やしたとして在宅起訴された。