今回は、もらい忘れていた特別支給の老齢厚生年金についてです。
■Q:1959年12月生まれです。特別支給の老齢厚生年金をもらい忘れていました。今から申請してももらえるのでしょうか?
「1959年12月生まれ、来年65歳です。特別支給の老齢厚生年金をもらい忘れていました。今から申請したら、特別支給の老齢厚生年金はもらえるのでしょうか?」(匿名希望・女性)
■A:年金を受ける権利が発生してから5年を経過していなければ受け取れます
年金請求には時効があります。年金を受ける権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅してしまいます。
相談者は、1959年(昭和34年)12月生まれの女性とのことですので、61歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。
来年65歳になられるのであれば、早急に年金請求の手続きをする必要があります。具体的な詳細については年金事務所に確認しましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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