老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、障害年金を受給している場合の老齢年金の繰下げについてです。

■Q:障害厚生年金を受給していますが、老齢年金は繰下げできる?
「現在、障害厚生年金(3級)を受給しています。65歳になったら、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は繰下げできるのでしょうか? 繰下げ可能だとしたら、繰下げ期間中は障害厚生年金の受給はストップされるのでしょうか?」(ポポさん)

■A:障害厚生年金の受給権がある限り、繰下げはできません
相談者は老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ受給を考えているようですね。

65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までに、障害厚生年金や遺族厚生年金、遺族基礎年金を受け取る権利がある場合は、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)の繰下げ受給の申し出はできません。

例外的に、障害基礎年金のみ受け取る権利のある人は、老齢厚生年金のみ、繰下げ受給の申し出ができます。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。

拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)