電動キックボードの最高速度は20km /hですが、下り坂ではそれを超えたスピードが出てしまうことも。では、電動キックボードに乗る際は、何km/hで走ると違反になってしまうのでしょうか。

下り坂では猛スピードになってしまうことも!?何キロで走ると違反なのか

 2023年7月、道路交通法の一部が改正され、新たな車両区分「特定小型原付」「特例特定小型原付」が追加されました。これらはいわゆる電動キックボード。漢字の正式名称だと聞き馴染みがないという人も多いかもしれません。

LUUPが特例措置下でシェアしていた電動キックボードの車両区分は小型特殊自動車
LUUPが特例措置下でシェアしていた電動キックボードの車両区分は小型特殊自動車

 もちろん、2023年6月以前も電動キックボードは存在していました。しかしそれらの車両区分は基本的に原付や原付二種であり、運転する際にはヘルメットの着用や、有効な運転免許の所持が必須。

 また、LUUPが特例措置下でシェアしていた電動キックボードの車両区分は小型特殊自動車。ヘルメットの着用が不要で気軽に乗れるものの、免許は必須、最高速度も15km/hとかなり遅めに設定されていました。

 そして、道路交通法の改正によって電動キックボードはさらに気軽に乗れる乗り物に。大きさや出力等の条件を満たし、「特定小型原付」として認められた車体は、免許不要で乗ることが可能になりました。最高速度も20km/hと、自転車並の速度です。

認可されている電動キックボードの場合、20km/hを超えたら自動的にリミッターが作動する
認可されている電動キックボードの場合、20km/hを超えたら自動的にリミッターが作動する

 認可されている電動キックボードの場合、20km/hを超えたら自動的にリミッターが作動する構造のため、平地であれば最高速度を超える心配はないでしょう。しかし下り坂の場合、容易にそれを超えたスピードを出せてしまうこともあります。

 バイクにしろクルマにしろ、ほとんどの車両は下り坂で気を抜くとスピードを出しすぎてしまうもの。そして、法律や標識で定められた最高速度を超えればもちろん速度違反になってしまいます。

特定小型原付の場合も、下り坂で20km/hを超えた場合は速度違反になるのか

 バイクやクルマの例から考えると、特定小型原付で20km/h以上のスピードを出せば違反となるのは不思議なことではないように思えます。しかし、これは誤り。

特定小型原付が道路交通法上、原動機付自転車の中のひとつの区分として扱われている
特定小型原付が道路交通法上、原動機付自転車の中のひとつの区分として扱われている

 たしかに、道路交通法施行規則第1条の2の2における特定小型原付の定義には、「二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと」と書かれています。

 しかしこれは、20km/hを超えるとアクセルを捻っても加速しないような構造である必要があるということ。20km/hまでしかスピードを出してはいけないというわけではありません。

 車両ごとの法定最高速度については、道路交通法施行令11条において、自動車については60km/h、原動機付自転車については30km/hとだけ定められており、この条文や、12条「最高速度の特例」の中に特定小型原付の最高速度について個別に言及している条文はありません。

 それは、特定小型原付が道路交通法上、原動機付自転車の中のひとつの区分として扱われているから。

 そのため、法定速度は原動機付自動車と同様の30km/h。もちろん、標識や道路標示によってより低い最高速度が定められている場合は、それに準じる必要があります。

※ ※ ※

 特定小型原付の設計上の最高速度は20km/hであり、それを超えたらアクセルを捻ってもモーターが作動しないように設計されています。しかし、下り坂等ではそれ以上のスピードが出てしまうことも。

 道路交通法上の法定速度は30km/hですが、小さいタイヤ、安定しにくい乗車姿勢などを考慮すると、スピードの出し過ぎには注意する必要があると言えそうです。下り坂のようにスピードが出てしまいやすく、制動距離も伸びがちなシーンでは、早め早めのブレーキを心がけ、安全な速度で走行するとよいでしょう。