インボイス制度は、2023年10月1日から始まる制度です。買い手側は、インボイスと呼ばれる適格請求書を取引相手からもらうことで、仕入れ税額の控除を受けられます。制度に登録した場合、売り手側は、買い手側から求められたときに交付が必要です。   インボイス制度が始まることで、個人事業主を中心に多くの事業者が、制度の利用の有無について選択を迫られます。しかし、制度の内容を理解しないままに選択すると、後悔する可能性もあります。   今回は、インボイス制度の内容について分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度とは

インボイスとは、適格請求書のことです。
商品の正確な消費税や適用税率などの必要事項を記載して、売り手側が買い手側に交付します。
交付されたインボイスは、売り手側と買い手側がともに保存することが必要です。
そのため、インボイス制度は、正式には適格請求書等保存方式といいます。
 
2023年10月1日から制度が開始されることになっており、インボイスがないと、買い手側は、仕入れ税額の控除を受けられません。
なお、制度を利用するためには、消費税の課税事業者になる必要があります。
 

インボイス制度の準備で必要なこと

インボイス制度が始まる前に、登録の有無についての選択が必要です。期限が過ぎてから決めた場合は、取引相手とトラブルになる可能性もあるため、早めに明確にしておきましょう。
 

インボイス制度への登録の有無について決める

まず、インボイス制度への登録の有無について選択しましょう。
制度に登録するということは、消費税課税事業者になるということ。
適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。
そして、適格請求書発行事業者に登録するためには、消費税課税事業者である必要があります。
 
今まで免税だった売り手の事業者が課税事業者になると、納める税金が消費税分だけ増えます。
その代わり、買い手が仕入れ税額控除を受けられるため、契約を続けてもらいやすいというメリットがあります。
売り手が免税のままで、かつ買い手が課税事業者だった場合は、消費税の納税は不要です。
代わりに、買い手はインボイスを受け取れないため、仕入れ税額控除が受けられません。取引相手の税金負担が増えて、契約の見直しが必要になるケースも考えられます。
 
インボイス制度への登録にはメリットとデメリットがあるため、取引相手における課税事業者の割合について考慮して、慎重に決めましょう。
 

消費税の支払い方法を決める

インボイス制度に登録する場合は、消費税を納めることになります。
消費税の課税方式は、本則課税と簡易課税の2種類です。
本則課税では、実際に売り上げと仕入れにかかった消費税を用いて計算しますが、簡易課税では、売り上げの消費税とみなし仕入率を利用して計算できる点が特徴です。
 
簡易課税は、課税売上高が5000万円以下の事業者が利用できます。
制度に登録して課税事業者となった場合、経過措置期間内に申請すれば、簡易課税制度を適用することができます。
なお、消費税を計算する際には、事業内容ごとにみなし仕入率が異なりますので、注意しましょう。
 

請求書のフォーマットを見直す

インボイスでは、請求書に必ず記載しなければならない項目があります。

●請求書発行者の氏名もしくは名称
●登録番号
●取引年月日
●取引内容
●適用税率
●適用税率ごとの消費税額
●請求書を受け取る事業者の氏名もしくは名称

規定の項目がなければ、たとえ発行しても、インボイスとして無効になるため、必ず確認しておきましょう。
 

個人・法人にかかわらず制度への対応は考えておこう

個人事業主か法人かにかかわらず、インボイス制度は、多くの事業者に影響を与えます。
期限ぎりぎりの対応は、思わぬミスを引き起こす可能性があるため、早めの対策が大切です。インボイス制度への登録の有無を決めたら、トラブルを防ぐためにも、事前に取引相手にも伝えておきましょう。
 

出典

国税庁 インボイス制度の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー