残業を断りたくても、昇給や昇進に不利益になるかもしれないと思うと、なかなか断れないという人も多いのではないでしょうか。ここでは、定時になると周りの仕事も手伝わずに帰る人を例に挙げて、「協調性なし」と判断され、来年度の昇給が見送りになることはないかということを中心に解説します。あわせて、残業のルールも紹介します。

残業時間のルールとは?

法定の労働時間は「1日8時間、週40時間」です。そして、この時間を超えない残業は「法定内残業」、上限時間を超える残業は「時間外労働」と呼ばれます。例えば、就業規則に記載された会社の所定労働時間が1日7時間の場合、1時間残業しても法定内残業となります。一方、残業が2時間になった場合、1時間は法定内残業で、もう1時間は時間外労働です。
 
法定内残業の場合、その時間分、通常の賃金が発生します。一方、時間外労働には割増賃金が支払われます。割増率は25%です。そのため、時給1000円で法定内残業を1時間した場合、1000円×1時間=1000円の残業代が支払われます。一方、同じ時給で時間外労働を1時間した場合、1000円×1.25%×1時間=1250円の残業代が支払われることになるのです。
 
さらに、「深夜労働」「休日労働」「1ヶ月に60時間を超える時間外労働」にも割増賃金が発生します。午後10時から午前6時までの深夜に働いた場合、割増率は25%です。そのため、深夜に時間外労働を行った場合の割増率は50%です。休日労働の割増率は35%、1ヶ月に60時間を超える時間外労働の割増率は50%となっています。
 

残業を断って不利益になることは?

正当な理由があれば、残業を断って定時で帰宅しても問題ありません。正当な理由とは次の通りです。
 

・会社と労働者の代表との間で「36協定(時間外・休日労働に関する協定届)」を結んでいない場合
法定労働時間を超える労働や法定休日に労働する場合は、36協定を結ぶ必要があります。
 
・業務上、翌日に行なっても問題ない残業の場合
自分では翌日でも問題ないと思っていたとしても、上司の目からすると、その日のうちに済まさないといけないという可能性もあるため、注意が必要です。
 
・残業することで、体調をはじめ、妊娠・出産などに悪影響がある場合
・残業をすることで、育児・介護などに悪影響がある場合

 
これらの正当な理由があるにもかかわらず、上司から残業を強要された場合、労働基準監督署や弁護士などに相談することをおすすめします。ただし、上に挙げたような正当な理由がなく、残業を断り続けた場合、懲戒処分の可能性があります。
 
例に挙げた人の場合、正当な理由がなく残業を断り続けた場合、上司の業務命令に従わなかったとされ、昇給や昇進に悪影響が及ぶ可能性があるため、注意するようにしましょう。
 

正当な理由なく残業を断り続ければ昇給などに悪影響を及ぶ可能性あり

残業は正当な理由があれば、断っても問題ありません。例えば、業務上、翌日に行ってもよい残業の場合は断っても問題ありませんが、必要かどうかを判断するのは上司です。
 
例に挙げた人が、正当な理由がなく残業を断り続けた場合、上司の業務命令に従わなかったと見なされます。その結果、昇給などに悪影響が及ぶ可能性があるため、気をつけるようにしましょう。
 

出典

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
厚生労働省 中小企業庁 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
厚生労働省 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー