国や企業が副業を推奨する現在、会社員をしながら副収入を得ている人も増えています。中には、毎月一定の副収入があり、確定申告が必要なのか疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。   では、実際に確定申告をしなくても大丈夫なのでしょうか。本記事では「『月2万円』の副業収入は確定申告しなくても大丈夫なのか?」を例に挙げて、副業の確定申告について解説します。申告が必要なケースと不要なケース、確定申告をしないことで起こるリスクもあわせてご紹介します。

月2万円の副業収入でも確定申告が必要

本業での給与収入以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要というルールを聞いたことはないでしょうか?
 
会社員の場合、給与以外の副収入が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要になるというルールがあります。「月2万円の副業収入」であれば、年間では24万円になります。このケースでは、たとえ生活費で消えていくとしても、申告が必要な金額です。
 
また住民税に関しては、副業の所得が年間20万円以下だとしても、所得があった時点で市区町村へ申告が必要になります。
 
単純に自分の副業収入は20万円以下だから申告はいらない、20万円超だから申告しなくてはいけないといったものではありません。ポイントは次の2つになります。
 

・副業の所得税は年間20万円超であれば必ず申告が必要だが、収入から経費を差し引いた額が20万円以下になるなら、申告は不要
 
・住民税は1円でも所得があれば、市区町村へ申告が必要

 

生活が苦しくても納めなければ発生する 大きなリスク

副業収入で確定申告の必要があるのにしないでいると、さまざまな税が加算されることになります。どんな種類があるのか、次に解説します。
 

無申告加算税を課税されることがある

確定申告の期限後に申告をしたり、所得金額の決定を受けたりするときは、申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。ただし、期限後申告を自主的に1ヶ月以内に行う場合や、期限内に申告する意思があったと認められれば、無申告加算税は課されません。
 

延滞税を課税される

延滞税がつくのは次のようなケースです。
 

・申告などで確定した税額を納期限までに完納しない場合
・期限後の申告や修正申告をして納税の必要がある場合
・納税の内容を更正や決定の処分を受けて納税の必要がある場合

 
以上のように、期限内に支払わないことで余計な税金を納めることになります。なお、延滞税は元々の本税のみで、加算税などには課されません。
 

重加算税が課されることがある

所得の隠蔽(いんぺい)や偽装などを行った場合、最も重い重加算税が課されることがあります。帳簿を二重に作成したり、意図的に収入を少なく見せようとしたりする行為は、悪質性が高いと思われ、ペナルティーとして税率は35〜40%と非常に高額です。
 

まとめ

確定申告の必要がある副業収入の所得額は、20万円超であることを解説しました。たとえ少額の収入と思っても、必要な確定申告をしないでいると、さまざまな税金が課されてしまいます。
 
税務署では、個人の銀行口座の動きをチェックしていると思ったほうがよいでしょう。連絡が来てペナルティーが課される前に、早めに確定申告を行ってリスクを回避したほうが最終的には得策です。
 

出典

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 No.9205延滞税について
財務省 加算税の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー