2024年度入居分より、住宅ローン減税の対象となる「借入限度額」が変更になります。多くの場合は借入限度額が減ってしまうため、事実上の増税だという批判もありますが、政府はこの施策を「少子化対策の一環」と位置付けています。   本記事では、住宅ローン減税の変更内容を紹介します。

「住宅ローン減税」の制度変更内容を確認しよう

住宅ローン減税とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、一定の条件を満たす場合、税務署に申請をすることによって「年末における住宅ローン残高(限度額あり)」の0.7%に相当する金額が、所得税・住民税から控除される制度のことです。
 
国民に広く活用されている制度ですが、2024年度入居分からは、この制度が活用できる「借入限度額」が図表1のように変更されます。
 
図表1

国土交通省 令和6年度住宅税制改正概要より筆者作成
 
2024年以降に住宅へ入居する場合は「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」についての「借入限度額」が500万円〜1000万円減少し、「その他の住宅」は減税の対象外となります。
 
一方で、政府は少子化対策のために「子育て世帯への支援強化」の必要性があるとして、「子育て世帯・若者夫婦世帯」を対象とする特例を設けています。
 
具体的には「子育て世帯・若者夫婦世帯」が住宅ローンを組む場合、「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」の借入限度額が2023年度の水準に維持されます。
 
しかし、夫婦がともに40歳を超えており、19歳未満の子どもを有していない場合は特例の対象外となるため、事実上の増税であるという批判も起きています。今年以降に住宅ローン控除を利用する予定のある人は、自分が制度変更後の条件に合っているかを確認しましょう。
 

「住宅ローン減税」はあくまで「おまけ」。自分が本当に必要な住宅のスペックを考えよう

日本政府は住宅における省エネと子育て支援を推進するために、住宅ローン減税をはじめとする各種の制度で優遇措置を設けています。
 
補助金や減税の制度があると、つい制度の条件に該当するハイスペックな住宅を購入したくなる人が多いですが、そのために住宅価格が予算オーバーしてしまい、生活が苦しくなるようでは本末転倒です。住宅ローン減税制度などはあくまでも「おまけ」と考え、それらを理由に住宅を決めることは避けましょう。
 
住宅購入にあたっては、不動産会社のみでなく第三者の目線を持つファイナンシャル・プランナーなどにも相談し、住宅ローン減税などの各種制度も考えに入れた綿密なシミュレーションを行ったうえで、購入の判断をすることをおすすめします。
 

まとめ

2024年度入居分より住宅ローン減税の制度が変更され、「子育て世帯・若者夫婦世帯」に当てはまらない場合は2023年度入居分に比べ、減税の対象となる「借入限度額」が減少します。
 
住宅購入の前には、変更後の減税制度が利用できるかを確かめるとともに、住宅購入後の家計について綿密なシミュレーションを行いましょう。
 

出典

国土交通省 令和6年度住宅税制改正概要
国土交通省 令和6年度税制改正における住宅ローン減税の制度変更 Q&A
国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
 
執筆者:山田圭佑
FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント