3月28日「税制改正関連法」が成立しました。6月から「定額減税」が実施されます。

定額減税は1人につき所得税を3万円、住民税を1万円減税するもの。ただし給与収入が2千万円を超える方は対象外になりました。

定額減税は、扶養家族も対象です。たとえば専業主婦の妻と子ども1人を扶養する会社員のAさんは、3人家族ですから所得税は9万円、住民税は3万円、合計12万円が減税されます。減税の方法は、所得税と住民税で異なります。

所得税は、会社員なら給料から天引きされています。たとえば先のAさんが天引きされる所得税が毎月1万5千円とすると、6月は天引きゼロ、7月もゼロと、所得税の減税額9万円に達する11月までゼロが続きます。Aさんは12月から1万5千円に戻ります。

自営業者などの所得税は、2025年に行う確定申告で減税します。

いっぽう住民税は、6月の徴収をなくし、7月から減税分を11カ月で均等に分けて減らします。

Aさん世帯の住民税が年間18万円とすると、18万円から住民税の減税分の3万円を差し引いた15万円を11等分。15万円÷11=1万3千636円を7月以降11カ月間納めるかたちです。

■トラブルを怖れたのかマイナンバーカードを使わずに

定額減税の目的は、物価高に対抗できるよう税金を減らして手取りを増やすこと。ですが、減税だけだと税金を納めていない世帯に支援が届きません。

そこで、住民税非課税世帯などには1世帯あたり7万円の給付を行います。低所得の子育て世帯には、18歳以下の子ども1人あたり5万円を追加します。

さらに、税金を納めていても、ふるさと納税などの節税で、2024年中に納める税額が定額減税の額より少ないケースもあります。こうした減税しきれない方には、夏以降に不足分の給付を行います。

結果、定額減税は(1)減税だけ(2)給付だけ(3)減税と給付の両方の3種類ある複雑な制度になりました。実務担当者の苦労がしのばれます。

なにより減税ではなく給付金が欲しいと思いませんか。でも、国は「減税」にこだわった。定額減税を議論してい2023年秋、岸田首相を“増税めがね”と揶揄する風潮に対抗したかったのでしょう。

加えて、給付ならマイナンバーカードが使えます。マイナンバーカードに公金受取口座をひもづけている方には、給付は簡単に完了するはず。国がそう喧伝していたのですが、実際は、ひもづけミスなどさまざまなトラブルが噴出するのを怖れたのか、マイナンバーカードは使われません。

4月は食品が半年ぶりの値上げラッシュとなり、6月には電気やガスの補助金が終わるといわれています。少子化支援金や防衛増税など、今後は負担が増えることばかり。たとえ定額減税があっても、家計にとってはマイナスでしょう。

岸田首相のバラマキ作戦をうのみにして、財布のひもをゆるめてはいけません。