道路の縁石が、黄色く塗られている場合があります。どのような意味があるのでしょうか。

黄色い縁石 「出っ張り」主張の意味じゃない

 道路と歩道の境目の縁石が黄色く塗られていることがありますが、これは縁石があることを示す単なる注意喚起ではなく、重要な意味があるといいます。
 
 どのような意味を表しているのでしょうか。

 縁石は、車道と歩道や安全地帯などを区切るために設置されている、コンクリートなどで作られた棒状のブロックのことで、クルマが歩道へ誤進入するのを防いだり、歩行者が車道にはみ出すのを防止したりする役割があります。

 運転時にはこの縁石に乗り上げたり、道路わきに寄せる際にボディサイドやホイールを傷つけたりしないよう注意しますが、なかには黄色くペイントされた縁石を見かけることがあります。

 実は、これは縁石があることを目立たせるためや、単なる注意喚起のために塗られているわけではありません。

 黄色く塗られた縁石は「路面標示」のひとつで、黄色いペイントには一定区間が線で繋がった「実線」のものと、ペイント部分と空白部分が点線状に繋がった「破線」のものがあります。

 これらはそれぞれ意味が異なっており、実線でペイントされた場所は「駐停車禁止」、破線でペイントされた場所は「駐車禁止」を示しています。

 これらに違反すると、駐車禁止違反または駐停車禁止違反として取締りの対象となります。

 普通車の場合、駐停車禁止場所での違反は違反点数3点と反則金1万8000円、駐車禁止場所での違反は、違反点数2点と反則金1万5000円です。

 ペイント縁石は特に、交通量の多い道路やバス停付近など、クルマが駐車や停車をすることで他のクルマの通行を妨げたり、安全を脅かしたりする可能性の高い場所に設置されています。

 通常は、縁石による標示に加えて、青字に赤いバツマークを組み合わせた規制標識も組み合わされ、2つの標示によって駐車/駐停車ができないことを表します。路面標示と道路標識のどちらも意識して確認することが大切です。

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 ところで「駐車」と「停車」は似ているイメージを持つかもしれませんが、それぞれ異なった行為です。

「駐車」は、クルマが客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障などの理由で継続的に停止することで、ドライバーがクルマを離れてすぐにクルマを運転できない状態のことをいいます。

 一方で「停車は」、クルマが停止することのうち、駐車に該当しない場合のことをいいます。例えば、貨物の積卸しのための停止で5分を超えない場合と、人の乗降のための停止は駐車に含まれません。

 こうした停車または駐停車の禁止を示すのが規制標識、道路標示ですが、道路標識の有無にかかわらず、駐車が禁止されている場所があることも留意する必要があります。

 例えば、交差点内や横断歩道、自転車横断帯、踏切、路面電車の線路部分である軌道敷内のほか、坂の頂上付近や勾配の急な坂またはトンネルは、基本的に駐停車禁止です。

 さらに、交差点の側端や道路の曲がり角から5メートル以内の部分、横断歩道または自転車横断帯の側端から前後5メートルの部分も、道路標識の有無にかかわらず駐停車が禁止されています。

 普段通らない道路などでうっかり駐車違反や駐停車違反をしないよう、改めて確認しておくとよいでしょう。