旧優生保護法下(1948〜96年)で障害者らが不妊手術を強いられた問題を巡り、衆院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成特別委員会は13日、救済法改正案を衆院本会議に提出することを全会一致で決めた。被害者が一時金を請求できる期限を2029年4月23日まで5年延長する。一時金の支給認定が低迷していることが背景にある。今国会で成立する見通し。

 救済法は19年4月に施行。手術を受けた本人が請求し、一時金320万円を受け取れる。国の統計では全国の約2万5千人が手術を受けたとされ、現行の請求期限は24年4月23日までだが、支給認定を受けたのは24年1月末時点で1084人にとどまる。