東京五輪・パラリンピックの選手村用地を不当に安く売却する契約を東京都が結んだとして、都民29人が適正価格との差額を小池百合子知事らに請求するよう都に求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は都民側の上告を退ける決定をした。27日付。都民側の全面敗訴とした一、二審判決が確定した。

 二審東京高裁判決によると、都は中央区晴海5丁目の土地約13.4ヘクタールを選手村建設に利用すると決定した。都は、11社で構成する企業グループに約129億円で売却する契約を締結。都民側は、土地の適正価格約1339億円に比べ著しく低額だと主張した。