政府は24日、戸籍情報とマイナンバー制度を連携させる2019年成立の改正戸籍法の施行日を、24年3月1日とする政令を閣議決定した。行政手続きの効率化が狙いで、年金や児童扶養手当といった社会保障手続きの申請や、婚姻の届け出で戸籍証明書類の提出が不要になる。

 また、相続手続きなどで戸籍謄本が必要な場合、これまでは本籍地のある市区町村に申請する必要があったが、マイナンバーカードや運転免許証などで本人確認することで、居住地など全国どこの自治体からでも取得できるようになる。

 マイナンバー制度を巡っては、公金受取口座などとのひも付けでミスが相次ぎ、政府が総点検を実施している。