覚醒剤や大麻を所持し、複数人に対し密売したなどとして逮捕・起訴された男の裁判員裁判が16日に始まり、被告は営利目的ではないと起訴内容を一部否認しました。

この裁判は2021年、当時住んでいた富山県内の自宅で覚せい剤を使用したほか、密売目的で覚醒剤や大麻を所持し複数の人物に密売したなどとして、本籍・金沢市菊川2丁目で現在は住所不定の会社員、梶田剛被告(51)が麻薬特例法違反や覚せい剤取締法違反の罪に問われているものです。

金沢地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で、梶田被告は所持していた覚醒剤や大麻について「自分で使用するためのもので営利目的ではない」と、起訴内容を一部否認しました。

検察側は冒頭陳述で、被告の口座に多額の入金があったことや、注文した人物と梶田被告の通話内容などから、被告が薬物を営利目的で所持し、密売していたと主張。

これに対し弁護側は、覚醒剤の使用は認めたものの、薬物を譲渡したかどうかや営利目的だったかどうかについては争う姿勢を示し、口座の入金についても被告の個人的な金銭の貸し借りによるものだと主張しました。

この裁判の争点となる「営利目的だったかどうか」について、法律では営利目的の場合、自分で使用するための所持に比べより重い罪が課されます。

裁判員裁判では今後、証人尋問や被告人質問が行われ、判決は7月25日に言い渡される予定です。