高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、4月1日からの障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点をまとめたパンフレットを公表した。事業主が職場実習を受け入れたときに受給可能な助成金を新設するとしている。新助成金の支給額は実習・見学を行った日数に5000円を乗じた額で、同一年度内の上限額は50万円とした。ただし、もにす認定を受けた事業主は上限を100万円に引き上げる。支給要件などの詳細は、後日同機構のホームページに掲載するとした。

 4月1日には障害者雇用率制度の改正も予定されている。民間企業の法定雇用率が2.5%に引き上げられるほか、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体・知的障害者と精神障害者を雇用した事業主は、1人の雇用につき0.5人にカウントできるようになる。