伊勢原市と伊勢原警察署(小下光一署長)は、3月に制定した「伊勢原市犯罪被害者等支援条例」の6月1日からの施行を前に、犯罪被害者の権利利益の保護などを目的にした連携協力に関する協定を締結。5月30日に市役所で締結式が行われた。

協定の締結は県内自治体では茅ヶ崎市、秦野市に続く3例目で、締結式には高山松太郎伊勢原市長や小下署長、県警本部被害者支援室の中嶋由隆室長らが出席した。

市と伊勢原警察署はこれまで、犯罪被害者支援について必要な情報提供などを行う体制を構築してきた。

そうした中、2023年3月に同条例が制定され、6月から施行することに伴い、犯罪被害者などを支援するための協力体制を推進し、安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため意見交換を重ねてきた。

また市は第6次総合計画の人権、男女共同参画の施策で、犯罪被害者等の支援の充実を主な取り組みの一つに位置づけ、相談窓口の充実や関係機関との連携した支援に取り組む環境整備を進めていることから、高山市長は「安全安心に暮らせるまちづくりの実現に向けさらなるお力添えをいただきたい」とあいさつした。

小下署長は、犯罪被害者が直接的な被害だけでなく、心の傷や経済的な面など多くの被害を受けることなどを訴え、「自治体と警察が連携して犯罪被害者や家族に接することで、被害の軽減を図り、犯罪被害者が再び地域で安心して暮らせるように支援することが大切」とし、条例の施行により「市とともに一層寄り添うことができる支援ができる」と期待を込めていた。

市担当課によると今後は講演会の開催やリーフレットの作成など市民らへの啓発など警察と連携を深めていくという。