デジタル遺産とは、亡くなった人がデジタル形式で保有していた金銭的価値のある財産をいいます。デジタル形式とは、現金や不動産、モノのように現物があるわけではなく、本人のみが知るデータなどで管理されているということです。

デジタル遺産はその存在自体を本人以外認識していない場合も多く、相続でしばしばトラブルになることも。本稿では実際にあった失敗談をもとに、誰もが生前準備しておくべきことを紹介します。

SNSのアカウントも「デジタル遺産」

今や多くの方々が保有しているであろうデジタル遺産(財産)は、主に以下のようなものが挙げられます。

・ネット銀行、ネット証券の口座、金(ゴールド)のネットサービス
・電子マネー(交通系含む)
・暗号資産
・クレジットカードのポイント、マイル

広い意味では、スマートフォンやタブレット、パソコンといった端末に入れているデータやSNSアカウントなどもデジタル遺産と言えるでしょう。

読者の皆さんは、両親や配偶者のこういったデジタルな財産の存在をどれくらい把握していますか? デジタルでなくとも、どこの銀行で口座を持っているのかすらわかっていない方も多いのではないでしょうか。

相続発生後にデジタル遺産の存在は把握できたとしても、そこにアクセスできるのか、名義変更や解約の手続きを滞りなく進めることができるのか、という問題もあります。利用するサイトやアプリのIDやパスワードがわからなければアクセスできませんし、そもそもスマホやパソコンすら簡単に開くことは容易ではありません。