県有地訴訟の山梨県の弁護士費用をめぐる裁判で、原告側は5月8日、6600万円の返還の請求を退けた甲府地裁の判決を不服とし控訴しました。

県有地 山梨・山中湖村

この裁判は県と富士急行で行われた県有地の賃貸借契約をめぐる訴訟で、県が担当弁護士に調査委託費として6600万円を支払った契約は違法などとして、元県議の男性らが返還を求めたものです。

甲府地裁は4月の判決で契約締結に公正を妨げる事情を認めることができないなどとして請求を棄却しました。
この判決を不服とし、5月8日、共同訴訟参加人になっていた原告側の住民グループが甲府地裁に控訴状を提出しました。

共同訴訟参加人 住民訴訟グループ代表 山本太志さん

共同訴訟参加人 住民訴訟グループ代表 山本太志さん:
「(弁護士への支払いが)知事の裁量だと鵜呑みにした甲府地裁が本当に審理しているとは言えない」

なお今回の裁判のきっかけとなった県と富士急行との訴訟は県の全面敗訴が確定しています。