クルマのフロントウインドウに「吸盤式お守り」の貼り付け……は違反かも! 取り付けられるモノは厳しく規定されていた

この記事をまとめると

■クルマのフロントウインドウに取り付けても良いものとダメなものを解説

■道路運送車両の保安基準ではドライブレコーダーや各種センサー類は装備可能としている

■視界の邪魔にならない場所を考えて装備するよう心がける必要がある

フロントウインドウに関する法律も存在する

 クルマのフロントウインドウには、ミラーやセンサー、ドライブレコーダー、検査標章(車検ステッカー)などが取り付けられてられていますが、じつは法律によりフロントウインドウに取り付けられるモノは厳しく規定されています。そこで今回は、クルマのフロントウインドウに関するルールを解説します。

クルマのフロントウインドウに関する法律

 クルマのフロントウインドウに関する法律は、「道路運送車両法の保安基準」に定められています。そもそも「道路運送車両法の保安基準」とは、自動車の構造・装置に関する安全確保および環境保全上の技術基準です。この法律には、クルマの構造や装置について細かく明記されています。今回取り上げているフロントウインドウに関することも、この道路運送車両法の保安基準に定められています。

フロントウインドウに取り付けできるモノ

 クルマのフロントウインドウには、ミラーや検査標章のほかに、運転支援システムに関係する機器やドライブレコーダーなどが取り付けられています。このようにさまざまなモノが取り付けられていると、何でも取り付けていいように思ってしまいますが、じつは取り付けられるモノが法令により定められているため、好きなものを取り付けることはできません。

 道路運送車両法の保安基準 第29条「窓ガラス」の第3項と第4項には次のように定められています。
第3項 自動車(被牽けん引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

 第4項 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。

 1)整備命令標章
1-2)臨時検査合格標章
2)検査標章
2-2)保安基準適合標章(中央点線のところから2つ折りとしたものに限る。)
3)自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条の2第1項(同法第9条の4において準用する場合を含む)または第10条の2第1項の保険標章、共済標章または保険・共済除外標章
4)道路交通法第63条第4項の標章
5)削除
6)前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの
7)前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの
このような規定があるため、法律で定められている以外のモノを窓ガラスに貼り付けたり取り付けたりすることはできません。

 では、道路運送車両法の保安基準 第29条第4項の条文の中にある「6)運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの」を見ていきましょう。

取り付けていいものを整理

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

 ここでは、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第39条(窓ガラス)」から抜粋して紹介します。
・車室内に備える貼り付け式の後写鏡および後方等確認装置
・道路等に設置された通信設備との通信のための機器
・協定規則第159号に定める基準に適合する装置
・ドライブレコーダーの前方用カメラもしくは運転者用カメラ
・その他の道路・交通状況もしくは運行中の運転者の状況に係る情報の入手のためのカメラ
・一般乗用旅客自動車運送事業用自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう)に備える車内を撮影するための防犯カメラ
・車両間の距離を測定するための機器
・雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器
・車室内の温度もしくは湿度を検知して空調装置等を自動的に制御するための感知器
・受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器
・ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲または前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150mm以内の範囲に貼り付けられた場合にあっては、この限りでない
つまり、ドライブレコーダーや各種センサー類、道路や交通状況、運転中のドライバーの状況などを記録するためのカメラを取り付けることができるということになります。そのため、動画コンテンツ撮影用のカメラも法律の範囲内であれば取り付けることが可能といえるでしょう。

視界を妨げない工夫が必要

 クルマの窓ガラスには、細かな規定があり、ルールを守らなければ取り締まりの対象となります。

 そもそもクルマの窓ガラスは雨や風、飛散物などから乗員を守るという役割もありますが、視界を確保するという重要な役割も担っています。そのため、視界を妨げるものを取り付けたり、貼り付けたりすることがないようにしなければなりません。

 近年普及しているダッシュボードやエアコン吹き出し口などに取り付けるスマートフォンホルダーも前方視界を妨げてしまう可能性が高いアイテムのひとつです。もし、スマートフォンホルダーを取り付けるのであれば、視界の妨げにならないか確認してから取り付ける必要があるといえるでしょう。