歌手のオ・ユジンをストーキングした疑いを受ける60代の男性A氏が懲役刑に執行猶予を言い渡された。

30日、チャンウォン(昌原)地方裁判所のチンジュ(晋州)支院刑事3単独(判事:キム・ドヒョン)は10代歌手のオ・ユジンとその家族をストーキングした容疑(ストーキング処罰法違反)で裁判に付された60代のA氏に懲役8か月と執行猶予2年を宣告した。また、40時間のストーキング予防講義受講と接近禁止措置を命令した。

これに先立ちA氏はオンラインコミュニティを通じてオ・ユジンの実の両親に対する疑惑を提起した。それだけでなく昨年5月から11月まで、オ・ユジンが自身の娘だと主張し、オ・ユジンの母方のおばに電話をかけ、対面を要求するかと思えば、イベント会場まで訪ねていく蛮行を犯した。

これに対して、オ・ユジンの所属事務所TOTALSETがA氏をストーキング犯罪の処罰などに関する法律違反、情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律違反(虚偽事実適示名誉毀損(きそん))の疑いで告訴し、先月5日に開かれた結審公判で検察はA氏が年齢が非常に幼い被害者に犯した犯行の罪質が不良だという点、被害者と家族が精神的苦痛を受けているという点を考慮し、懲役1年とストーキング治療プログラムに関連した履修命令を求刑した。

A氏は直後の陳述で、「私はこのような状況まで来たのは知人たちに(自身がオ・ユジンと似ていると)伝え聞き、血のつながりという感情がわき、このようなことを行うことになった」とし、「家族を驚かせるつもりはなかった」と明らかにした。

宣告期日であるきょう、裁判部は「A氏が合理的根拠がなく被害者を娘と認識し、この事件が発生した」とし、「過ちを反省しないまま遺伝子検査を要請し、コメントを書いた期間が長く、被害者が精神的苦痛を訴える点などを総合して刑を決める」とし、懲役刑と執行猶予の宣告理由を明らかにした。

ただネットユーザーたちはこのような宣告に対して、「反省をしないのになぜ刑務所に送らないのか」、「孫にあたる子どもをストーキングしたのにかろうじて執行猶予処罰なのか」という不満足な反応を送っている。