2024/8/26 15:44
大阪王将の告発者、逮捕・起訴される→懲役刑の可能性も

22年、大手飲食チェーン「大阪王将」の仙台中田店の元男性従業員が、同店の厨房に日常的に大量のナメクジが発生していることや、店舗の敷地内で猫を飼育しているとSNS上に投稿。
騒動が世間から忘れ去られようとしていた今年2月、告発を行った男性が威力業務妨害の疑いで逮捕・起訴され、再びこの問題が人々の関心を集めることに。
もし仮に威力業務妨害罪が成立すれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があるため、裁判の行方が注目されている。
もし厨房にナメクジが侵入していたことが事実であるとすれば、なぜ男性は偽計業務妨害罪に問われ起訴されるという事態になるのか。
山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。
「名誉毀損罪と違い、業務妨害罪は『ホントのこと』を拡散する場合も成立します。名誉毀損罪の場合は、発言や記事の『真実性』が立証され、これが公共性、公益性があれば犯罪は成立しません。これは、名誉毀損罪が守る『名誉権』と、憲法が保障する『表現の自由』、どちらも大切にしなければならないからです。ある人について、社会に正しい姿を伝えなければならないという大義名分があるからです。
しかし、業務妨害罪の場合、他人の『業務を妨害する』ことが正当化されることは一切ありません。どんな理由があっても、他人の業務を妨害することは許されないからです。」
たとえ真実であっても、そこに『店の業務を妨害してやろう』という故意があり、実際に業務が妨害される危険が発生すれば、業務妨害罪は成立する、とビジネスジャーナルは伝えている。
編集者:いまトピ編集部