志賀町発注工事の入札を巡る贈収賄事件で、加重収賄、官製談合防止法違反などの罪に問われた前町長、小泉勝被告(57)に対し、金沢地裁(野村充裁判長)は17日、懲役3年、執行猶予5年、追徴金110万円(求刑・懲役3年、追徴金110万円)の判決を言い渡した。判決後、小泉被告は弁護士を通じて「判決を真摯(しんし)に受け止めております」とコメントを出し、判決内容に不服はなく控訴しないとした。

 判決理由で野村裁判長は、「最低制限価格を教える見返りに現金を収受し、私腹を肥やした犯行態様は悪質だ」と指摘。入札の公正さや町政への信頼を害した上、以前から同様の犯行に及んでいたことがうかがわれるとし、「一定の常習性も認められ、強い非難に値する」と述べた。

 判決によると、小泉被告は2022年7月〜23年7月に行われた志賀町発注工事の入札3件に関し、西田組、米木工務店、青谷工業(いずれも同町)の3社に最低制限価格を教え、計110万円の賄賂を受け取った。