仙台市が導入を目指すホテルや旅館などへの宿泊税について、郡市長は、「一定程度、必要性に理解を得られた」として早期の実施を目指す意向を示しました。では、すでに宿泊税をはじめている自治体では、どのような形で行われているのでしょうか。
郡仙台市長:
「宿泊税という新たな財源の確保について、この必要性を一定の方向性で整理をいただけたものではないか」
ホテルや旅館の宿泊料金に税を上乗せする宿泊税について、仙台市は8日開いた検討会議で、税額を1人1泊あたり200円とする方針を示しました。ただし、子どもたちの修学旅行には課税しないほか、宿泊料金に一定額の「免税点」を設け、それ以下の場合は徴収を免除するとしています。この宿泊税については、旅館組合などから、強い反対の声があがっています。
この宿泊税は、東京や大阪ではすでに導入されていますが、地方の都市でも導入の動きが広がっています。
長崎市の場合、去年4月に宿泊税を導入しました。1泊の宿泊料金が1万円未満は100円、1万円以上2万円未満は200円、2万円以上は500円を宿泊客から徴収します。修学旅行や子どものスポーツ大会などに伴う宿泊は免除となります。
一方でこんな場合はどうなるのでしょうか。
こんな場合はどうなる「宿泊税」
長崎市の2つの事例を用意しました。
・お客さんが宿泊税の支払いを拒否したときは…
この場合、ホテルや旅館が長崎市にいったん税額を納入しその後、宿泊客に請求します。
・宿泊税の支払いはクレジットカードで払えるのか
お客さんは、クレジットカードなどキャッシュレスで宿泊税を支払うこともできます。ただし、その際のカード会社への手数料は宿泊事業者の負担となります。
一方で、宿泊事業者には年間で収めた金額の2.5%が報償金という形で戻ってきます。上限は50万円となっています。
長崎市によりますと運用が始まってから目立ったトラブルなどは確認されていないということです。
宮城県や仙台市では、これから制度設計が行われる見通しですが制度の丁寧な説明はもちろん財源を何に使うのかについても具体的に明らかにしていく必要があります。