クルマを買ったら「ダサいステッカー」だらけで剥がしたい! 「剥がすとNG」なものもあれば「貼りっぱなしがNG」なものもあった

この記事をまとめると

■クルマには購入したときから前後ウインドウにいくつかのステッカーが貼られている

■検査標章と保管場所標章は法律で貼ることが義務付けられている

■検査標章と保管場所標章以外のステッカーには貼り付け義務はないので剥がしても問題ない

ウインドウに貼られたカッコ悪いステッカーは剥がしても平気?

 クルマには、購入したときから貼ってあるステッカーがいくつかあって、それらはどれも、揃いも揃って垢抜けず、美観を損ねるものばかり……。出来ることなら剥がしてしまいたいと思っている人も多いだろうが、ユーザーの判断で剥がしていいステッカーと剥がすと違法になるステッカーがあるので要注意。

 まず必須不可欠なのは、フロントガラスに貼ってある「検査標章」(いわゆる車検証シール)。

 道路運送車両法の第六十六条に「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」とあり、これに反すると道路運送車両法違反で50万円以下の罰金が科せられてしまう(109条の8)。

 続いて「保管場所標章」、いわゆる車庫証明シール。この「保管場所標章」も法的義務のある標章。

 車庫法第6条に「保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」と明記されているので、一部の車庫証明が不要とされる地域(島嶼部)を除いて、全車に貼る必要がある。

 この「保管場所標章」、大きくてクルマのイラストがえらく野暮ったいので、本当は剥がしてしまいたいところだし、実際、貼っていないクルマもときおり見かける。

 とくにオープンカーなどでは、貼っていないケースも……。

 なぜこうしたことが起きるかというと、「保管場所標章」は貼ることが義務になっているが、貼っていなくても罰則がないため。これをどう捉えるかは、ユーザー次第ということになるだろう。

貼ったままだと保安基準違反になるステッカーもある

 その他のステッカーは貼り付け義務はないので、ユーザーが不要と判断すれば、剥がす自由が認められている。

 一見、重要そうに見える(点検整備済みステッカー=認証整備工場や指定整備工場で法定12か月点検を受けた際にもらう丸いシール)も貼付義務はなく、むしろ定期点検の期日を過ぎたにもかかわらず、そのまま「定期点検証票」を貼っていると保安基準違反になるので要注意。

 あとは、2021年4月までの新車に貼ってあった「燃費基準達成車」/「低排出ガス車」のステッカーも剥がしてOK!

 またトヨタモビリティ●●、日産プリンス▲▲、ホンダカーズ■■、◆◆マツダ、etc.といったディーラー名や中古車販売店の名称が入ったステッカーも不要。

 輸入車などは正規代理店のステッカーが貼ってある方が格上(?)な気がするかもしれないが、顧客情報はコンピューターで管理されているので、ステッカーの有無でサービスの内容が変わることはない。

 まとめると、貼付義務があるのは「検査標章」と「保管場所標章」の2種類で、しかも罰則規定があるのは「検査標章」のみ。

 あとは貼るも剥がすもユーザー次第。

 ただ、ステッカーを剥がす際は、車体を傷つけたり、シールの糊が残らないように、専用の「ステッカーはがし剤」を使ったり、ドライヤーで温めて粘着力を弱らせたりして、丁寧な作業を心がけよう。