老後資金の基本となる年金。しかし年金にはさまざまな種類があり、その人の働き方や所属などによって、どんな年金をいつからいくら受け取れるかが変わってきます。複雑な制度を理解した上で、なるべく有利な条件で年金を受け取れるように解説します。(ファイナンシャルプランナー 頼藤太希・高山一恵)

*本記事は、頼藤太希・高山一恵『1日1分読むだけで身につく老後のお金大全100』(自由国民社)を再編集したものです。

年金にはどんな種類がある?
「公的年金」「企業年金」「私的年金」

 国民年金は、20歳から60歳までのすべての人が加入する年金です。20〜60歳までの40年間にわたって、国民年金保険料を支払えば満額もらえます。

 厚生年金は、会社員や公務員が勤務先を通じて加入する年金です。毎月の給料から国民年金・厚生年金の保険料を天引きで支払います。そうすることで、老後には国民年金と厚生年金の両方をもらえます。なお、国民年金から老後にもらえる年金を老齢基礎年金、厚生年金から老後にもらえる年金を老齢厚生年金といいます。

 会社が社員のために年金を用意してくれる企業年金には、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、企業型確定拠出年金(DC)などの制度があります。会社によって、どの企業年金があるかは異なります。

 また、自分で公的年金の上乗せを作る私的年金には、iDeCo(個人型確定拠出年金)国民年金基金などがあります。

 国民年金では、働き方などによって加入者を3種類に分けています。この種類によって、どの年金に加入できるかが異なります。

【10秒チェック!】公的年金の平均額は、会社員・公務員が月14万円、国民年金しかない自営業や専業主婦(夫)は月5万円台です。

いざというときの保険の役割
「障害年金」「遺族年金」

 障害年金は病気やケガなどで障害が残ったときに、障害の程度に応じてもらえる年金です。国民年金からもらえる障害基礎年金と、厚生年金から受け取れる障害厚生年金があります。障害年金を受け取るには、(1)初診日に国民年金や厚生年金の被保険者であること、(2)障害認定日に「障害認定基準」を満たしていること、(3)初診日がある月の前々月までの年金加入期間において、3分の2以上の期間の保険料を納めている(免除されている)ことが必要。もらえる金額は障害の程度(等級)により変わります。

 遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、遺族がもらえる年金です。国民年金から受け取れる遺族基礎年金と、厚生年金から受け取れる遺族厚生年金があります。

 障害年金や遺族年金は、もらえる条件を満たしていれば65歳未満であってももらうことができます。なお、障害年金や遺族年金は老齢年金と違って非課税で受け取れます。

【10秒チェック!】年金といえば老齢年金のイメージが強いかもしれませんが、障害を負ったときや家族が亡くなったときの保障も備えています。いざというときの保険の役割を果たします。

65歳の時点で子どもを扶養している場合などには
「加給年金」「振替加算」「特老厚」

 加給年金とは、厚生年金に20年以上加入している人が65歳以上になって老齢厚生年金をもらうとき、65歳未満の配偶者や18歳の年度末を迎えるまでの子を扶養している場合に支給される年金です。

 加給年金の金額は、配偶者を扶養している場合は年39万7500円(特別加算含む)、子は2人目まで年22万8700円、3人目以降は年7万6200円です(2023年度)。年度により金額は多少変わりますが、たとえば65歳の夫に5歳年下の妻がいて、妻を扶養している場合、5年間で200万円近くもらえる計算です(年上妻が年下夫を扶養している場合も同様)。

 配偶者が65歳になると加給年金は打ち切りになりますが、配偶者が厚生年金加入20年未満の場合、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が付きます。振替加算の金額は年齢が若くなるほど少なくなり、1966年4月2日生まれ以降はゼロになります。

 また、男性1961年4月1日以前生まれ、女性1966年4月1日以前生まれの場合、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金(特老厚)が受け取れます。特老厚は繰り下げても金額が増えないため、受給要件を満たしたら受け取るほうがよいのですが、厚生年金に20年以上加入している配偶者が特老厚を受け取る場合は、加給年金は停止されます。

【10秒チェック!】特老厚や振替加算は、年金制度の急激な変更による影響を抑えるための経過措置なので、今後順次終了していきます。