国民年金は、日本に住んでいる20〜60歳の方は、必ず加入するように義務づけられている年金です。自身が専業主婦で、パートナーが企業で働いているならば、自身は扶養されていますので、国民年金保険料の納付は不要です。   しかし、パートナーが60歳より前に退職すると、パートナーの被保険者としての扱いが変わって、国民年金に加入することになるため、扶養から外れて、専業主婦でも国民年金保険料の納付が必要になります。   今回は、パートナーが60歳より前に退職した場合の配偶者の国民年金について、ご紹介します。

パートナーが60歳前に退職すると、以降の年金保険料は自分で納付する

20〜60歳の方が国民年金に加入することは、国民の義務です。ただし専業主婦は、パートナーが加入している保険の扶養に入るため、自分自身では保険料を支払う必要がありません。これは、パートナーが会社勤めの場合は、専業主婦の配偶者は第3号被保険者に該当するためです。
 
しかし、パートナーが定年前に退職をすると、専業主婦は扶養を外れて、第1号被保険者に変わります。そのため、自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。
 

国民年金の被保険者の種類

国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があります。被保険者ごとの特徴は、表1の通りです。
 
表1

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
・日本国内に在住している20歳から60歳未満の自営業者や農業者、学生、無職の方とその配偶者
・厚生年金保険や共済組合などに加入しておらず、第3号被保険者ではない
・厚生年金保険や共済組合などに加入中の会社員や公務員
・65歳以上で、老齢基礎年金などを受け取る権利の保有者は除く
・第2号被保険者に扶養されている20歳から60歳未満の配偶者で、年収が原則130万円未満
・ただし年収130万円未満でも、厚生年金保険の加入条件に該当する方は除く

※日本年金機構『年金Q&A (国民年金の加入) Q国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。』を基に筆者作成
 
第2号被保険者は、会社で給料を受け取って働いている方が該当します。
 
第2号被保険者が退職すると、第2号被保険者の条件に該当しなくなり、第1号被保険者に変わるため、注意が必要です。そして、パートナーが第1号被保険者になると、第3号被保険者の条件が満たせなくなるため、専業主婦の方も第1号被保険者に変わります。
 
第1号被保険者は、個人事業主や学生など、企業に属していない方が対象です。パートナーが退職して、国民年金のみに加入する際は、被保険者としての種類が変わるため、届け出が必要になります。届け出は、自治体の担当窓口へ提出しましょう。
 

60歳より前にパートナーが退職したら国民年金への加入が必要

パートナーが60歳よりも前に退職して、自身もまだ60歳ではないときは、国民年金へ加入して、保険料を自分で支払うことになります。国民年金の被保険者には種類が3種類あり、パートナーが企業に在籍しているときの配偶者は第3号被保険者ですが、パートナーが退職すると、パートナーも配偶者も第1号被保険者に変わるからです。
 
第1号被保険者に変わったときは、自治体へ変更を届け出る必要があります。パートナーが退職したら、すぐに申請しに行きましょう。
 

出典

日本年金機構 年金Q&A(国民年金の加入)
 Q会社員である夫が退職しましたが、配偶者である私も国民年金の届出が必要ですか。
 Q国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー