パートナーが60歳前に退職すると、以降の年金保険料は自分で納付する
20〜60歳の方が国民年金に加入することは、国民の義務です。ただし専業主婦は、パートナーが加入している保険の扶養に入るため、自分自身では保険料を支払う必要がありません。これは、パートナーが会社勤めの場合は、専業主婦の配偶者は第3号被保険者に該当するためです。
しかし、パートナーが定年前に退職をすると、専業主婦は扶養を外れて、第1号被保険者に変わります。そのため、自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。
国民年金の被保険者の種類
国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があります。被保険者ごとの特徴は、表1の通りです。
表1
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
---|---|---|
・日本国内に在住している20歳から60歳未満の自営業者や農業者、学生、無職の方とその配偶者 ・厚生年金保険や共済組合などに加入しておらず、第3号被保険者ではない |
・厚生年金保険や共済組合などに加入中の会社員や公務員 ・65歳以上で、老齢基礎年金などを受け取る権利の保有者は除く |
・第2号被保険者に扶養されている20歳から60歳未満の配偶者で、年収が原則130万円未満 ・ただし年収130万円未満でも、厚生年金保険の加入条件に該当する方は除く |
※日本年金機構『年金Q&A (国民年金の加入) Q国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。』を基に筆者作成
第2号被保険者は、会社で給料を受け取って働いている方が該当します。
第2号被保険者が退職すると、第2号被保険者の条件に該当しなくなり、第1号被保険者に変わるため、注意が必要です。そして、パートナーが第1号被保険者になると、第3号被保険者の条件が満たせなくなるため、専業主婦の方も第1号被保険者に変わります。
第1号被保険者は、個人事業主や学生など、企業に属していない方が対象です。パートナーが退職して、国民年金のみに加入する際は、被保険者としての種類が変わるため、届け出が必要になります。届け出は、自治体の担当窓口へ提出しましょう。
60歳より前にパートナーが退職したら国民年金への加入が必要
パートナーが60歳よりも前に退職して、自身もまだ60歳ではないときは、国民年金へ加入して、保険料を自分で支払うことになります。国民年金の被保険者には種類が3種類あり、パートナーが企業に在籍しているときの配偶者は第3号被保険者ですが、パートナーが退職すると、パートナーも配偶者も第1号被保険者に変わるからです。
第1号被保険者に変わったときは、自治体へ変更を届け出る必要があります。パートナーが退職したら、すぐに申請しに行きましょう。
出典
日本年金機構 年金Q&A(国民年金の加入)
Q会社員である夫が退職しましたが、配偶者である私も国民年金の届出が必要ですか。
Q国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー