ママ友との会話の中で「児童手当がもらえない」という言葉を聞き「全世帯もらえるわけじゃないの?」と驚いたことがある方もいるはずです。   児童手当をもらえない世帯とは、一体どのような世帯なのでしょうか。   この記事では、児童手当をもらえないのはどのような世帯なのかについて解説します。   児童手当の仕組みがよく分からないという方はぜひ参考にしてください。

児童手当をもらえないのはどのような世帯?

児童手当をもらえないのは、以下のような世帯です。

・所得が一定の金額以上の世帯
 
・受給申請していない世帯

それぞれについて詳しく解説します。
 

所得が一定の金額以上の世帯

親のどちらかの所得が一定の金額以上である場合は、児童手当を受給できません。
 
なお、児童手当を受給できなくなる金額のことを「所得上限限度額」と呼びます。
 
所得上限限度額は、受給者の扶養人数によって変わります。
 
それぞれの金額は表1の通りです。
 
表1

扶養親族などの数 所得上限限度額
0人 858万円
1人 896万円
2人 934万円
3人 972万円
4人 1010万円
5人 1048万円

※こども家庭庁「児童手当制度のご案内」を基に筆者作成
 
父母どちらかが表1の所得を超える場合、児童手当の受給対象外となり、受給できなくなってしまうのです。
 
なお、児童手当には「所得上限限度額」のほかに「所得制限限度額」も設定されています。
 
所得が「所得制限限度額」以上、「所得上限限度額」未満の場合は、特例給付として一律5000円が給付される仕組みとなっています。
 
例えば、受給者の扶養人数が2人の場合は、所得制限限度額が698万円、所得上限限度額が934万円です。
 
この場合、所得と支給額の関係は以下のようになります。

・所得が698万円未満の場合:通常通り受給可能
 
・698万円以上934万円未満の場合:一律5000円を受給可能
 
・984万円以上の場合:受給不可

認定請求(申請)していない世帯

児童手当は子どもが生まれれば自動的に受給できるものではなく「認定請求書」に必要事項を記載し、申請する必要があります(公務員の場合は勤務先に提出)。
 
申請し、市区町村の認定を受けることで、はじめて児童手当の受給ができるのです。
 
そのため、一度所得上限限度額を超えて児童手当が支給されなくなったものの、所得が下がって対象となった場合には、改めて申請しなおす必要があります。
 
なお、基本的には出生や転入など、受給要件を満たした日から15日以内に申請しなければなりませんが、遅れた場合でも申請は可能なようなので、お住まいの市区町村へご相談ください。
 
ただし、請求した翌月分からの受給となるので、忘れないよう注意する必要があります。
 

児童手当は世帯によっては受給できない場合もある

児童手当はすべての世帯が受給できるものではなく、状況によっては受給できない場合もあります。
 
具体的には、所得が一定以上の金額の場合や、認定請求(申請)していない場合です。
 
所得の上限額をオーバーすると受給資格がなくなるため、注意しましょう。
 
また、受給資格があっても申請をしないともらえないため、忘れずに申請することも重要です。
 

出典

こども家庭庁 政策 子ども・子育て支援制度 児童手当 児童手当制度のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー