地盤改良工事とは?
地盤改良工事とは、住宅建設地の地盤が弱いと判断された場合、建物を安全に支えられる地盤に改良する工事のことです。耐震性が高い住宅を建てても、建設地の地盤が弱ければ地盤沈下が起こり、住宅が倒壊する危険性があります。
地質調査によって、地盤が一定の強度を満たしていなければ、住宅を建設することは不可能といえるでしょう。
この場合は、地盤改良工事が必要になると考えられます。
地盤改良工事は必ず必要?
住宅を建てる際に地盤改良工事を必ず行うという法的な義務はないとされています。
ただし、住宅の基礎について建築基準法施行令の第38条では以下のように定められています。
第三十八条:建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
加えて建築基準法施行令の第93条でも、地盤の許容応力度と基礎ぐいの許容支持力は国土交通大臣が定める方法で地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならないという記載があります。
したがって、新たに建設する住宅の基礎が、建築基準法施行令で定められた基準を満たしているかを証明するためには地質調査が必要といえます。その結果、地盤改良工事を行う可能性はあるでしょう。
見積もりに納得ができないときは?
住宅メーカーから提示された地盤補強の金額に納得ができない場合、自分たちで地盤改良会社に調査を直接依頼することも可能です。改良工事について納得ができない方のために、地盤調査のセカンドオピニオンとして活動している企業もあります。
費用は調査内容や地盤調査結果によって、異なる可能性があるため一概にはいえないでしょう。そのため費用については、別途で見積もりをしてもらうことがいいかもしれません。
見積もりに不安があるなら再調査を依頼しよう
住宅の基礎は、建築基準法施行令によって定められた強度を満たす必要があります。その強度を証明するためには、地質調査が必要になり、併せて地盤改良工事も実施される場合もあるでしょう。
しかし住宅メーカーから提示された地盤補強に関する調査結果や費用に、納得ができない方もいるかもしれません。
少しでも見積もりに不満を感じる場合、ほかの地盤改良会社に調査を依頼することをおすすめします。調査内容などによって費用は異なるものの、複数の企業に見積もってもらい、比較したうえで判断することが大切です。
出典
デジタル庁 e−GOV法令検索 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十八条、第九十三条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー