会社で使用する物品を購入する際、一時的に個人が立て替えすることもあるでしょう。   ただ、その支払時に「この支払いで発生するポイントを自分の会員カードに付けてよいのかな?」と考える方もいるはずです。   もし付けてよいならお得ですが、付けてはいけない場合にトラブルが起きるのは避けたいところです。   そこでこの記事では、業務上の物品を立て替え購入する際に、自己所有の会員カードにポイントを付けるのはよいのかを解説します。

業務上の物品を立て替え購入する際に自己所有の会員カードにポイントを付けるのはアウト?

仕事で使用する物品の費用を立て替えて購入した際、自身の会員カードにポイントを付ける行為がアウトになるかは、働く会社によると考えられます。
 
例えば、就業規則に「業務上の物品を購入する際に得られるポイントは会社に帰属する」などと記載されている場合は、そもそもルールとして認められていないため、会社から処分を受ける可能性があるでしょう。
 
一方で、就業規則に特に記載がなく、得られたポイントの使途も個人の判断に任せているのであれば、問題に発展する可能性は低いと考えられます。
 
また、就業規則にはないものの社内文書などで個人所有の会員カードへのポイント付与の可否について注意喚起されているケースもあるため、不安な場合は上司や担当部署に確認するのがよいでしょう。
 

考え方によっては業務上横領に該当する可能性も

ポイントについては基本的には会社のルールに従えば問題ないと考えられていますが、一方で場合によっては業務上横領と認識されてしまう可能性があることも理解しておきましょう。
 
例えば、会社で毎月購入しなければならない5万円の備品を従業員が個人で購入し、自身の会員カードにポイントを付けていたとします。
 
ポイント還元率が10%の場合、毎月5000ポイント・年間で6万ポイントとなり、1ポイント=1円で使えるのであれば6万円の臨時収入を得ていることと変わりません。
 
会社で使用する物品を購入しているため従業員が支払う費用は最終的に経費として精算されるため、費用負担は会社が負うことになります。にもかかわらず支払いで生じたポイントを個人のものにして使用すれば、横領と捉えられる可能性はゼロとはいえないでしょう。
 
刑法第253条によると、業務上横領とは「業務上自己の占有する他人の物を横領」することです。
 
会社がポイントについてどのような認識なのか、よく確認した上で行動しなければ、思わぬリスクを抱えてしまう可能性があるため注意しましょう。
 

会社の就業規則をよく確認し、問題ないかを確認しましょう

会社で使用する物品を購入し、自身の会員カードにポイントを付けてよいかは、会社のルールによって異なります。そのため、就業規則を見るか、上司や同僚に聞くなどしてルールを確認するのがよいと考えられます。
 
場合によっては業務上横領にあたってしまう可能性もあるため、慎重に行動することをおすすめします。
 

出典

e−Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編 罪 第三十八章 横領の罪 第二百五十三条(業務上横領)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー