手術後に患者死亡 神戸低侵襲がん医療センターに3060万円賠償命令 神戸地裁、医師過失認める
判決によると、下咽頭がんや食道がんと診断されていた男性は20年6月8日、同センターで点滴をする「CVポート」という器具を体に埋め込む手術を受けた。手術中、担当医師が肺を針で刺し、右肺に気胸が発生。男性は入院し、呼吸抑制の作用がある鎮静薬を投与される中で呼吸不全に陥り、3日後に死亡した。
後藤裁判長は、気胸と鎮静薬による呼吸の抑制効果が重複したことが呼吸不全の原因として、死亡との因果関係を認定。肺疾患を抱える男性のがんが進行したことが原因とする病院側の主張を退けた。
同センターの担当者は「判決文が手元に届いておらずコメントできない」としている。