クルマを運転していると気をつけなくてはならないのが交通違反です。では、どのような違反が多く、また最も反則金の高い違反とはどのようなものなのでしょうか。今回は反則金が最も低い違反も調べてみました。

気をつけたい交通違反! 「速度違反」を抑えて最も多い違反とは

 運転時、ドライバーは交通ルールを遵守する必要がありますが、交通違反をすると警察官から交通取り締まりを受けます。
 
 なかには、自身で「安全運転だ」と思っていても認識が異なり、交通違反となってしまうケースがあるかもしれないため、運転時には十分な注意が必要です。
 
 では、交通違反のなかで最も多い違反には何が挙げられるのでしょうか。今回は2022年の1年間で多かった3つの違反を見ていきます。

 2022年に最も件数が多かった交通違反は「指定場所一時不停止等違反」(一時不停止)で、146万6131件でした。

 2021年と比較すると12万2497件減少しているものの、1日あたりだと4000件以上も検挙されていることが分かります。

 道路交通法では、一時停止は「何秒止まらなければいけない」という規定はありません。

 とはいえ自身の判断で一時停止と思っても、周りから見れば停止していないと見られるケースもあり、例えば1秒ほどの停止は一時停止と認識されない場合もあります。

 一時停止の基準の例として、徳島県阿南市では、「まず停止、次に見せて、最後に見る」という方法を解説しています。

 一時停止は、タイヤの回転を完全に停止させ左右の安全確認を行うことが基本ですが、これに加え、歩行者や自転車、バイクなど周囲に自車の存在をしっかりと見せてから、最後にもう一度首を振って左右の安全確認を行います。

 停止してから再度見落としがないかも含め再び目視で確認することは、非常に大切です。上記の一時停止方法を普段の運転に取り入れて見ても良いかもしれません。

 続いて、2番目に件数が多かったのは「速度超過」(最高速度違反)で93万2260件でした。

 最高速度違反は、「時速50km以上」「時速30km以上50km未満」「時速25km以上30km未満」「時速20km以上25km未満」「時速15km以上20km未満」「時速15km未満」と6つの区分に分けられます。

 2022年はそれぞれ件数は減少傾向にあるものの、「時速50km以上」だけは2021年から290件増加し、1万2396件でした。

 3番目に多かったのは「放置違反金納付命令件数」で、69万8533件でした。

 放置駐車違反をすると、クルマに「放置車両確認標章」と呼ばれるいわゆる黄色いステッカーが貼られます。その場合、ドライバーは警察署などに出頭して反則金を納めなければなりません。

 放置違反金納付命令は、上記の反則金の納付が認められない場合に、車両の使用者に対し放置違反金の納付を命じるといったものに該当します。

 仮に放置違反金納付命令に対しても納付がなされない場合、最終的には使用者の財産を差し押さえる手続きへと進み、滞納が解消されない限り、車検証の返付を受けることができなくなる場合もあります。

 駐車が禁止されている場所に駐車することはもちろん避けるべきですが、うっかり駐車をしてクルマに黄色いステッカーが貼られた場合は、すぐに警察署に出頭し反則金を納めるのが望ましいといえます。

反則金が最も「高い」「低い」違反とは?

 交通違反をした場合、状況に応じて白色、青色、赤色の3種類の切符が切られます。

 なかでも青切符と呼ばれる切符は、比較的軽微な違反に対して切られるもので、「交通反則通告制度」が適用されていることで、刑罰の代わりに反則金を納付しなければなりません。

 では青切符が切られる交通違反のなかで、反則金が最も高い交通違反には何があるのでしょうか。

 警視庁がウェブサイトに掲載している反則金一覧表によると、最も高額な違反は、大型車の「速度超過35キロ以上40キロ未満(高速道)」と「積載物重量制限超過(5割以上10割未満)」の4万円です。

 普通車では3万5000円が最も高額で、大型車と同様の「速度超過35キロ以上40キロ未満(高速道)」の速度違反、積載物超過違反については「10割以上の超過」が該当します。

 ちなみに、「10割以上の超過(普通車等)」とは、例えば最大積載量が1tのクルマにその10割以上である2t以上の貨物を積載している状態をいいます。

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 一方で反則金が最も低い交通違反についても調べてみました。

 警視庁の反則行為の種別及び反則金一覧表の資料によると、「警音器使用制限違反」「免許証不携帯」の2種類で、普通車のほかすべての車両に対し3000円が設定されています。なお、どちらの違反も違反点数はありません。

 警音器使用制限違反は、いわゆるクラクションについて、標識などで指定された場所や危険を防止するやむを得ない状況をのぞき、むやみに鳴らすことを制限するものです。

 例えば道を譲ってくれたお礼や、青信号に変わったのに前のクルマが発進してくれない時などにクラクションを鳴らすのは、本来の使い方ではなく違反に該当する可能性があります。

 また免許証不携帯は、文字通りクルマやバイクなどの運転の際に、免許証を携帯していなかった場合に該当する違反です。

 外出の際うっかり忘れてしまったという場合でも、運転時に免許証を携帯することは義務化されているため、必ず常時持ち歩いていなければなりません。

 2つの違反は、日々クルマを運転するなかでうっかり忘れてしまう可能性もないとは言い切れません。普段から意識して気を引き締めつつ、引き続き安全運転を心がけるようにしましょう。