元大阪市長で弁護士の橋下徹氏(54)が8日、カンテレの情報番組「旬感LIVE とれたてっ!」(月〜金曜午後1時50分)に出演。一部週刊誌で報じられた日本維新の会の中条きよし参院議員(78)が違法な高金利で知人に金を貸し付けていた疑惑について言及した。

中条氏はこの日、国会内で記者団の取材に応じ、2日配信の「NEWSポストセブン」や「週刊ポスト」に貸金業の法定金利を大幅に超える年利60%で知人男性に1000万円を貸し付けたと報じられたことについて、1000万円を貸したことは認めた上で年利60%について「事実無根」と否定し、契約書の金利欄は空欄にしていたと主張した。

橋下氏は「60%の金利は利息制限法上は無効になる。ただ無効の金利を契約書に書くことはしない」と解説。「空欄」について「年利20%以上は無効になる。高利でお金をやりとりする場合、普通は書かない。あとで面倒だから、口約束になる」と指摘した。

中条氏が「事実無根」と否定したことに「もし借りている側から年利60%を払っている証拠が出てくると、問題になる」とした。

貸主が貸金業者以外であっても、年利109・5パーセント以上の金利で契約すると、主に刑事罰(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)の制裁がある。

今後について「年利60%というだけで、ただちに議員辞職というのではなく、あくまでも民間と民間の話になる」とした。ただし、個人として年利109・5%以上で貸し付けし、刑事罰となった場合は「これは議員辞職となる」とした。

民間であっても年利60%でも「業として繰り返し、貸していた場合は、年利20%はアウト。刑事罰になり、議員辞職になる。ポイントは(空欄に)利率が書いてあるかどうかよりも、業としてやっていたかどうかになると思う」と指摘した。