厚生労働省と環境省は、能登半島地震の被災地において、今後、がれきの処理や建築物の解体・改修工事が行われることを踏まえ、石綿の飛散や吹き付けられた石綿などの露出による労働者へのばく露などの対策を徹底するよう石川県などの労働局と自治体の担当部局宛てに通知した。

 吹き付けられた石綿や石綿含有保温材などが地震の影響で損壊し、粉じんが発散して労働者へのばく露のおそれがある場合は、労働局は関係事業者に対し、石綿則第10条や石綿技術指針(平成26年3月31日付け、技術上の指針公示第21号)などに基づく適切な対応を図るよう指導を指示。また、これらの除去作業に伴う集じん・排気装置の保守点検では、指針やマニュアルを参考に、維持管理が徹底されるよう関係事業者への指導を求めた。

 石綿含有成形板または石綿含有仕上げ塗材の除去など作業でも、切断や破砕作業により石綿の飛散のおそれがあるため、散水による湿潤化や手作業での取り外しなどで飛散防止が図られるよう指導を促している。