28日、松本人志さんが文藝春秋などを訴えた裁判が始まりました。はたして“早期決着”はあるのでしょうか?住田裕子弁護士に話を聞きます。
■「一日も早く、お笑いがしたい」のであれば…和解を
今回の裁判を前に、松本さんは「一日も早く、お笑いがしたいです」と公式Xでコメントを発表しています。早期決着は考えられるのでしょうか?
「この気持ちがあるのなら、ぜひ良い決着をと思います。そのためには、良い和解をされるといいのにと、心から思います」
「一日も早く、お笑いがしたい」のであれば、和解をと。
「和解のチャンスは、いろいろあります。第一回口頭弁論から、いろんな主張・反論、恐らく再反論もあると思います。それらが出尽くした段階で、裁判所から『和解をしませんか』と話がでます」
それが「和解勧告」ですね。
「和解が成立できれば、裁判は終了です。ところが、『今の段階ではダメだ』ということだと、『証人尋問・本人尋問』などの証拠調べに入ります。証拠調べで、双方の関係者や第三者も出すかもしれません。この種の裁判では、それが終わった段階で、裁判所はまた和解勧告します。そこで成立すれば、早期決着があり得ます」
和解が成立したとして、どのくらいの期間になるのでしょうか?
「半年ほどで済む場合もあります。ただし、事実関係の主張・再反論などを行っていると、もう少し時間がかかるかもしれません」