静岡・熱海市で起きた土石流災害を教訓に、全国一律の基準で規制する「盛り土規制法」が5月26日、施行される。静岡県は25日、盛り土をするのに許可が必要な「規制区域」を2年以内に指定する方針を確認した。
28人が亡くなった熱海市の土石流災害では、県と市の盛り土への対応が後手にまわり、大規模な崩落を防げなかった。26日に施行される盛り土規制法は、危険な盛り土を全国一律の基準で規制する初めての法律。これを前に、25日、県は対応を協議し、静岡・浜松の2つの政令市と連携し、2年以内に「規制区域」を指定する方針を確認した。規制区域は、盛り土の崩落によって被害を受ける恐れがある場所を指定するもので、区域内で盛り土をするには「許可」が必要になる。県はすでに盛り土規制条例を施行しているが、地方自治法には上限があり、罰則は「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」にとどまった。これに対し、盛り土規制法では違反した法人に科せられる罰金は最高3億円に上る。
(森貴志 副知事)
「県の盛り土規制条例と組み合わせて、不当な盛り土をさせない」「県と政令市が指定区域の権限を持っているので、連携しながら対策を講じていきたい」
一方、県はすでに公表している163か所以外にも不適切な盛り土に関する情報が住民から寄せられているとして、現在、調査していることを明らかにした。