コンビニで「何も買わず」に「トイレ貸して」弁護士は…

夏になると、花火大会やお祭りなどイベントが盛り沢山。そんな中発生しがちなのがトイレの数が足りない問題。
近隣のコンビニなどに「トイレを貸してほしい」と駆け込む人も多くいるようです。
結果として、トイレだけを利用する人が多発することに怒りを覚える投稿が、SNS上で議論を呼ぶなど、大きなイベントのたびに話題になる、この問題。
コンビニでトイレを借りて何も購入しなかった場合、法的に問題はあるのでしょうか。
大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士に伺いました。
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Q:コンビニでトイレだけを利用するのは、法的に問題はないのでしょうか?
A:すぐに違法となるケースは少ないでしょう。ただし、注意が必要なケースもあるといいます。コンビニによっては『ご自由にお使いください』とトイレを開放している場合もありますが、コンビニのトイレは、本来『お客様のため』に用意されています。
そのため、初めから商品を買う気がなく、トイレだけを目的に入店した場合、店舗側の意思に反すると判断されれば『建造物侵入罪』にあたる可能性がゼロではありません。
とはいえ、「急にお腹が痛くなってどうしても…」というような緊急の場合は『緊急避難』として扱われ、罪に問われないケースがほとんどでしょう。
Q:コンビニ側は「貸せません」と断ってもいいのでしょうか?
A:コンビニ側に、トイレを貸す法的な義務はありません。『施設管理権』という権利があるため、店舗は誰にどの施設を使わせるかを決められます。
実際、防犯や清掃の負担などを理由に、トイレの貸し出しを中止している店舗もありますよね。
つまり、コンビニのトイレはあくまでお店の好意で貸してもらっているものです。貸してもらえたら「ありがとう」、断られたら「仕方ない」と受け止める気持ちを持ちたいものです。
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結局のところ、この問題は法律で割り切れるものではなく、私たち一人ひとりの『思いやり』が大切なのかもしれませんね。
トイレを借りられるのは、店側の善意があってこそ。そのことを忘れずにいたいですね。
以上、詳細はgrapeをご覧ください。
編集者:いまトピ編集部