法的に有効?盗難茶わん即日転売

純金製茶わん盗難事件、買い取った業者が即日転売で「200万円以上の転売益」をゲット 法的に有効なの?

(弁護士ドットコム) 2024/04/17 12:07

日本橋高島屋の大黄金展

日本橋高島屋の大黄金展

(弁護士ドットコム)

東京都中央区のデパート「日本橋高島屋」で1040万円相当の純金製茶わんが盗まれた事件で、窃盗の疑いで逮捕された男性(32)から茶わんを買い取った業者が、事件当日の4月11日中に別の業者に転売していたと報じられている。

朝日新聞デジタル(4月17日)によると、男性は事件後に江東区の買い取り業者に茶わんを「約180万円」で売却。この業者は同日中にさらに台東区の古物買い取り店に「四百数十万円」で転売していたという。茶わんは台東区の古物店で見つかっていたようだ。

男性から買い取った業者としてはあっという間に「200万円以上」の転売益を得た形だが、盗まれた茶わんの取引はそもそも法的に有効なのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。

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