迷惑自転車と事故 車に責任は?

危険!迷惑!“ひょっこり運転”自転車との事故で自動車に責任は? 驚くべき専門家の答えとは

(AERA dot.) 2024/04/29 09:30

右側通行する自転車などを取り締まる警察官=2023年、埼玉

右側通行する自転車などを取り締まる警察官=2023年、埼玉

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右側通行する自転車などを取り締まる警察官=2023年、埼玉 車道を走っている自転車が突然、対向車線に飛び出す“ひょっこり運転”をする人物が千葉県内で相次いで目撃されている。目的は定かではないが、こうした迷惑極まりない運転を取り締まることはできないのか。また、万が一、対向車にぶつかるなどして事故が起きた場合、車の運転手も責任を問われるのか。交通事故に詳しい専門家に聞いた。

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